中古マンション購入日記

マンションの購入を思い立ったら読む日記

固定資産税と管理費、修繕積立金の精算額の連絡が届く

      2014/09/03

マンションを所有していると固定資産税を支払う必要がある。
 
1月1日時点で不動産の所有者に納税義務があるため、売り主側で今年分の固定資産税を支払うことになる。
そのため、年の途中で売買を行う場合は、決済・引き渡し日を基準としてそれ以降の固定資産税は買い主側で負担する必要があり、その費用を案分して決済日に支払うことになる。
 
また、同じくマンションの管理費、修繕積立金も月初に先払いを行うため、月の途中で売買を行う場合は、決済・引き渡し日以降の管理費、積立金は案分して支払うことになる。
 
決済・引き渡し日が確定したことで、それぞれ支払う額の連絡があった。
 
 
固定資産税は、賃貸物件に住んでいる方は払う必要がないのだが、マンションを購入し所有者になると支払う必要があるものだ。(賃貸物件は、大家が払っているのだ。)
 
初めてマンションを購入する方は、固定資産税がいくらくらいなのか分からないと思う。
僕も固定資産税がかかることは知ってはいたが、どれくらいの負担なのか全く知らなかった。
 
 
具体的には、5,000万円くらいの物件であれば、年間 20万円くらい払うのだ。
これを 12分割すると 17,000円弱なので、かなりの負担だ。
 
改めて、住宅ローン以外の負担がかなり大きいと実感した。
 
 
ちなみに、固定資産税の話は下記のようなサイトが参考になるだろう。
 
 http://home.gr.jp/athome/file/koteishi.html
 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_112.html
 
 
固定資産税は、上記のサイトにも載っているが、「固定資産税評価額 × 1.4%」で計算される。
 
が、「固定資産税評価額」とは、実際に売買された額ではなく、お役所が決めたその土地の評価額であり、通常は実際の売買額より小さい。
具体的には、上記で例を挙げたように、実際に売買された額が 5,000万円だったとしてもその「固定資産税評価額」はだいたい 1,500万円くらいであり、その 1.4%は 20万円で、これが固定資産税としての納税額となる。
 
固定資産税評価額は、土地の場所や建物の価格によっても変わるため、個別で調べるしかないだろう。
 
 
ちなみに、土地には、実際の取り引き価格である「実勢価格」、国土交通省が実施し公的な指標となる「公示価格」、相続税評価の基準となる「相続税評価額」、そして、固定資産税の評価の基準となる「固定資産税評価額」の 4種類の価格があり、手続きを行う際にどの価格を元に算出するのかはその都度確認する必要があるだろう。


 

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