実家に帰省し、マンション購入の報告をする
2014/09/03
1年数ヶ月ぶりに僕の実家に帰った。
元々は、1月中に帰る予定がずれずれになってこのタイミングになってしまっていたのだが、マンション購入の報告をするにはいいタイミングだった。
実家に帰ったと言うことで、マンションの購入と相続、贈与に関してのネタを書いてみようと思う。
居住用として不動産を購入する場合、親からの贈与に対して税金の減免措置が取られている。
三井不動産販売
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
住建ハウジング
http://www.juken-net.com/comyunithi/kounyu/2step1-b.html
通常は、基礎控除と呼ばれる年間 110万円までは贈与税がかからないという制度があるが、これに加え、「相続時精算課税制度」「相続時精算課税選択の特例」という制度があり、利用の検討をしてみるといいだろう。
また、現在は「住宅取得等資金の非課税制度」という特例措置が実施されており、平成22年(すでに平成23年だが)は 1,500万円の贈与まで非課税、平成23年は 1000万円までが非課税となっている。
物件の要件などもあるためにしっかり条件を確認する必要はあるが、平成23年末までに贈与を受けられ、平成24年3月15日までに引き渡しが完了でき、贈与を受けられるのであれば、この特例措置は非常に強力な特例のため利用しない手はない。
余談だが、もし、親が非常に裕福でどっさり資金援助をしてもらえ、上記の減免措置も足りない場合には、不動産の所有権を親との共同名義にすると言った方法で相続税の節税に向けての対処方法などもあるため、少し調べてみるのもいいだろう。
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